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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)636号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人加藤茂樹、同大橋茹の上告趣意は事実誤認量刑不当の主張であり、弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意第一、四点は事実誤認量刑不当の主張であり同第三点は違憲をいうがその実質は事実誤認単なる法令違反の主張を出でないものであり以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(引用判例はいずれも本件に適切でない)、同第二点について、所論窃盗罪は窃かに行われたると否とに拘らず成立するものなるが故所論違憲論は前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由として採用できない(引用判例は本件に適切でない)。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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